「独占」の3形態カルテル/トラスト/コンツェルンとは?

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国家が巨大SNSを提訴するなど、経済の中でしばしば注目を集める「独占」。詳しくみていくと、3つの形態があると言われています。

4コマで「独占」

解説

独占の定義は以下の通りです。

特定の資本が他の競争者を排除し、生産と市場を支配している状態。

デジタル大辞泉

独占や寡占の状態を「不完全競争」と言います。公正な競争が働いていない、ということですね。

競争がないと、価格が下がらなかったり、商品の質が上がらなかったり、という懸念がありますね。

ですから、国は独占禁止法を定めて不完全競争が起こらないように規制しています。アメリカでは「反トラスト法」という法律が有名です。
独占には、「カルテル」「トラスト」「コンツェルン」といった3つの形態があると言われています。

ひとくちに「独占」と言っても、プロセスがあると。それぞれ、どのような違いがあるのですか?

「カルテル」は「企業連合」とも言われます。独立した同業の数社が協定を結んで、市場を支配することです。企業同士が価格や生産量を調整し、互いの利益を守ります。
「トラスト」は「企業合同」です。同業の企業が合併などにより結合すること。資本的な結びつきができるので、カルテルより強固な結合となります。大企業が競争相手をなくすため、小企業を買収するようなやり方も問題になっています。

どちらも消費者の利益にならない可能性があります。

はい。公正な競争を維持するため、日本では独占禁止法でカルテル、トラスト禁止しています。
もうひとつが、企業結合の最高形態とも言われるコンツェルンです。戦前の「財閥」などにみられます。
持ち株会社が、株式の保有、重役の派遣、融資などを通じて子会社を統括・支配する形です。コンツェルンで束ねられるのは必ずしもひとつの業種に限らず、さまざまな産業部門の独立企業を含みます。

持株会社は日本にたくさんありますよね。コンツェルンは禁止されていないのですか?

以前は自ら事業を行なわない純粋持株会社が禁止されていましたが、1997年の改正独占禁止法で解禁されました。

まとめ

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