日本国憲法第24条「両性の合意」〜家族のあり方を考えるきっかけに〜

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憲法第24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」という条文が注目されています。現代の結婚、家族を考えるうえで、いくつかの気づきを与えてくれるテーマです。

4コマで「両性の合意」

解説

日本国憲法第24条は、「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を明記しています。条文は次のとおりです。

【1項】婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

【2項】配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

「両性の合意のみに基づいて」とは、「結婚する当人同士にそのつもりがあれば」ということですよね。当たり前のような気もしますが、わざわざ憲法に書く理由があったのですか?

日本国憲法は太平洋戦争後の1941年に公布されました。戦前は、明治に制定された大日本帝国憲法(明治憲法)の下、法や制度がつくられました。
明治憲法の時代は、戸主として認められた家長が家族を統括する「家制度」が基本でした。家長は多くは長男子が相続します。
家長の許可がなければ、結婚もできなかったのです。

「お前に娘はやらん!」というがんこ親父のセリフが、法的にも認められていたわけですね。

はい。現代でも慣習としては残っていますし、できれば親が祝福してくれる結婚が望ましい、という考え方はあるでしょう。
しかし、日本国憲法の第24条は、条文にもあるとおり「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を規定しています。

親に反対されたとしても、個人の尊厳において、自由意志で婚姻することができると。
結婚や家族に対する考え方が、大きく変わっているのですね。

そのとおり。そおして、「両性の合意」は同性婚の議論にもしばしば登場します。

「婚姻は、女性と男性(男性と女性)の合意のみに基づいて」とも読めます…。

安倍晋三前首相は国会で、「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」という趣旨の答弁をしています。
これに対し、「民法上、婚姻が異性間にのみ成立すると規定する条文はない」「婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止しているのではないとの見解がある」と国会で述べています。

憲法が制定された80年前、同性婚を「想定していなかった」というのは理解できます。禁じているわけでもなさそうですけれど…。

憲法の条文を変えて、「両性の同意」を「両者(2人)の同意」にしてはどうか、というアイデアも出ています。
改憲は複雑な問題なので、賛否両論はありますが。

結婚や家族のそもそもを考えさせられる条文です。そのうち、「結婚は3人、4人でもよいのでは?」なんて時代になったりして…。

まとめ

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